所得税の確定申告には、「白色申告」と「青色申告」という2つの方式があります。
個人事業主の方などは、所定の手続きを行い青色申告を選択することで、さまざまな節税メリットを受けることができます。
青色申告を選択することによる節税メリットの代表的なものとして、以下のものが挙げられます(詳細は、次回以降の記事で紹介します)。
- 青色申告特別控除として65万円(または10万円)を所得から差し引ける。
- 家族従業員に支払った給料を必要経費にできる。
- 赤字を3年間繰り越して、利益が出た年に相殺できる。
このような節税メリットを毎年受けることで所得税の負担を減らすことができますが、青色申告できる所得は、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の3種類に限られています。
たとえば、給与や副業による収入のみで、事業や不動産貸付などをしていないサラリーマンの方は、青色申告を選択することはできませんのでご注意ください。
青色申告を選択できる所得のある方は、「所得税の青色申告承認申請書」を期限までに税務署に提出することで、以後の年分の所得税について青色申告により税額計算できますが、申請書を提出するまでは白色申告として所得税の計算をしなくてはなりません。
青色申告を選択すると、さまざまなメリットがある一方で、貸借対照表や損益計算書という、複式簿記による帳簿作成を行い、確定申告書と合わせて提出する義務も生じます。
つまり、青色申告を行なうためには、簿記や経理の知識が求められるわけですが、複式簿記で帳簿を作成しておくことによって、より正確な利益計算ができるようになります。
間違えた申告をしてしまうと追徴税が課される可能性もありますから、青色申告を選択して正確な申告をすることは、確定申告の誤りを防ぎ将来の追徴税を避けるという意味でも、メリットがあると言えるでしょう。