確定申告の料金
個人事業主の場合
年間売上高 | 料金(消費税別) | 仕訳数 |
---|---|---|
1000万円まで | 15万円~(税込16.5万円~) | 1000以内 |
2000万円まで | 20万円~(税込22万円~) | 1500以内 |
2000万円以上 | 応相談 |
その他収入のある方の場合
収入に応じ、ご相談させて頂きます。
お気軽にご相談ください。
私たちビジョン税理士法人が
解決します!
あなたのお悩み・お困りごとは
何ですか?
- はじめての確定申告なので、分からず不安だ
- 領収書や請求書を丸投げしたい
- 面倒な確定申告から解放されたい!
- 確定申告の期限が近づいているが、何もしていない
- 領収書の整理や会計データ入力もお願いしたい
- 個人事業で開業後、何もしていない
- 日本政策金融公庫・銀行融資の支援もしてもらいたい!
- 銀行借入や住宅ローンのために確定申告書が必要だ
- 事業を拡大したいので、会社設立を検討してるので併せて相談したい!」
そんな確定申告の
“わからない”を全て解決!
もう悩まなくても大丈夫です!
すべて私たちにお任せ下さい!
強み
- 丸投げOK
-
「領収証の整理が煩わしい」「帳簿作成に時間が割けない」などにお困りのお客様に、日々の負担を最小限にできるよう、お客様に代わり当事務所が代行致します。
お客様から請求書や領収証及び通帳のコピーなどをお預かりし、確定申告書を作成いたします。
わずらわしい記帳を税理士に任せてみませんか? - 節税対策
-
青色申告により、10万円又は65万円の控除が受けられます。青色申告の次は「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しましょう。
ご家族に支払う給与が経費になります。
その他様々な節税ノウハウをご用意していますので、是非ご相談下さい。 - 日本政策金融公庫・銀行を活用した融資支援が得意
- 費用負担を極力抑えて、本来の夢の実現に向けて借入目的の投資に使って頂きたいという思いで、 融資の相談からからアドバイス、面談の立会い(日本政策金融公庫のみ)まで一切無料でご支援をさせて頂きます。
- 親切丁寧なアドバイスを心がけています
-
弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士と提携しているため、ワンストップでお客様に対応できるのも、当事務所の強みです。
専門外の問題についてもネットワークが完備されているため迅速に対応いたします。 - 成長し続ける税理士事務所
-
昨年は年商3000万円増加・売上高成長率は30%、顧問先はコンスタントに毎年40社程度増加しており、今もなお成長している事務所です。
これは、弊社の強みである融資・創業支援や、お客様と密接な関係を築いてきた結果が評価されているのではないかと考えています。
ビジョン税理士法人では
会社設立(法人成り)も積極支援します。
ビジョン税理士法人は設立手数料が無料!
節税効果や、さらなる成長が可能です。
ぜひ一度ご相談ください。
お客様の声
当事務所にご依頼された
お客様の声が届いております!
また、融資の相談もさせて頂き、大変助かり感謝しております。
希望通りの金額の創業融資を受けることができました。
寄り添って貰える融資に強い専門家がいるのと、いないのとでは、精神的にも大きな違いがあります。
確定申告や会社のことで煩わしさを抱えている方に是非おすすめしたい税理士事務所さんです。
横浜市戸塚区 宮澤様(居酒屋 喜左衛門)
対応の早さと物腰の柔らかいお話をして頂き、安心感と親しみやすさを感じました。
担当スタッフは勉強熱心でフットワークが軽く、良き相談相手です。
疑問点などをお聞きしても、すぐに対応をして頂き、いつも感謝の気持ちでいっぱいです。
将来どうしていけばよいかを相談できる大切なパートナーです。
たくさんある税理士事務所の中からビジョン税理士法人を選んだ自分の直感を褒めてあげたいと思います。
藤沢市・美容室経営・T様
個人で開業した際からビジョン税理士法人さんのお世話になっています。
確定申告のことは何もわからない状況でしたが、毎年丁寧に対応して頂いて、分からないことも気軽に質問できるところが良いです。
特に資料をビジョン税理士法人さんに送れば、申告書の作成・申告までやって頂けるので煩わしい作業から解放されて仕事に専念できて助かっています。
横浜市・建設業・K様
親切に応対していただき、こちらへの丁寧な配慮を感じられ、お願いすることにいたしました。
今まではただ税金の計算をしていただければ、としか考えていなかったのですが、節税に関するアドバイスをいただき、
「私にもできる節税があったんだ」と驚き、こちらにお願いして本当によかったと思いました。
これからもどうぞよろしくお願いします。
横浜市・リフォーム内装業・A様
確定申告の流れ
お問合せから確定申告の提出までの流れをご説明いたします
【STEP1】お問合せ
確定申告の代行のホームページを見ましたと言っていただけるとお話しがスムーズに進みます。
この時点で大まかな見積もりをします。
【STEP2】ビジョン税理士法人まで御来所いただきます
書類を拝見させていただき当事務所の報酬を決定するとともに請求書を発行させていただきます。
【STEP3】確定申告書の作成開始
なお、確定申告書の作成までは、会計入力(記帳代行)を含めますと1ヵ月程度時間がかかりますので、お早めにご依頼ください。
【STEP4】申告書完成及び申告代行
その後、当事務所で申告内容や税金の説明を経て、電子申告で当事務所から確定申告書は税務署に提出します。
アクセス
横浜事務所
〒244-0081 神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2 三宅ビル3階 JR東戸塚駅 東口徒歩3分(スシローのビルの3階) TEL 045-820-2626 FAX 045-820-2668
私たちが、
お客様の確定申告を
サポートします!
-
社会保険労務士 鈴木 結香里
藤沢市在住 趣味 キャンプ
確定申告のお悩みの他にも、会社に関する相談事をなんでもお聞かせください。
お客様のご期待に120%でお応えできるよう頑張ります! -
ビジョン税理士法人 代表税理士 鈴木 宗也
藤沢市在住、趣味 読書、釣り、野球、BBQ
本業には直結しませんが、必ず毎年行わないとならない確定申告。
時期になると段々と、煩わしく感じ始めるのではないでしょうか。
ビジョン税理士法人にお手伝いさせて頂ければ、融資、節税、さらには経営に関するご相談も可能です。
顧問税理士は不要とお考えの経営者様にも是非一度お問い合わせ頂けると幸いです。
税理士
- 東京地方税理士会 戸塚支部
- 税理士 鈴木 宗也(登録番号98854)
- 税理士 塚本 和成(登録番号124741)
- 税理士 田中 美紀(登録番号143457)
- 東京地方税理士会 大和支部
よくある質問
- 依頼する場合にどのような資料が必要になりますか
- お客様の状況により多少異なりますが、事業用使われている銀行口座の預金通帳、売上に関する請求書、領収書(経費に関するレシート)、は必ず必要です。他にカード払いをしている方はカードの明細もあるとよいです。
- 書類が揃っていないのですがどのようにしたら良いのでしょうか
- そんな時こそ、当事務所が相談に乗ります。とにかくお仕事に関する書類やメモ帳、手帳、スマホなど、なんでもご持参ください。お客様にとって最善の策を考えましょう。
- 仕事が忙しくて打合せに行かれないのですが
- できれば、一度直接面談しながら、お客様のご要望にお応えしたいので、たとえば建設業の方なら、急な雨で仕事が中止になったとか、夜7時くらいまででしたら対応できますので、まずはご連絡くださいませ。
- 初めてなので、何からしたらよいのか見当もつきません。
- 最初の時はとても不安ですね。専門のスタッフが親切丁寧にアドバイスを致します。まずはご連絡頂ければ一からお教えできますので、お任せください。また、疑問に思ったことはどんな小さなことでも遠慮なくご質問ください。
- 申告期限が過ぎているのですがお願いできますか
- もちろん、お引き受けいたします。申告期限が過ぎている場合は、税務署側から指摘を受ける前に申告をしないと、色々税額が加算されてしまいます。1日でも早く申告することをお勧めしますので、ぜひご連絡くださいませ。
- 売上は伸びているのですが、利益があまり出ていません。どのようにしたら良いのでしょうか
- 当事務所では、ただ申告書を作成して終わりではなく、長くお客様とお付き合いを続けられるよう、今後の利益計画や、経費削減、節税問題など、お客様のご要望に合わせ、適切なアドバイスができるよう、スタッフ一同あらゆる分野に精通しております。ぜひ、一緒に考えさせてください。
- 消費税を納税することになると言われました。何をしたらよいのでしょうか
-
課税売上高が1,000万円を超えると消費税の納税義務者になります(超えた年の2年後に)。
この場合、原則と簡易という2種類の方法があり、どちらが有利か不利かを判定するとよいかと思います。もちろん、当事務所でも売上の内容や仕入れの内容を精査し、判定しますので是非ご相談ください。
また、消費税はこれからも改正が入り適切なアドバイスが必ず必要になります。信頼できる専門家にお任せください。 - 所得税の確定申告をする必要がある人はどのような人ですか
-
- 個人事業主の事業所得やアパート経営などの不動産所得がある人
- 年金等の収入がある人
- 不動産やゴルフ会員権などの譲渡売買をして、所得が発生した人
- 給与収入が2,000万円を超える人
- 給与所得以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超える人
- 2か所以上の会社から一定額の給与を得ている人
- 同族会社の役員やその親族で、会社から支払われる地代、貸付金の利子等による所得が発生する人
- 個人事業主の使用人などで源泉徴収が行われていない人
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取り、税率20%の源泉徴収された人で、源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人
他にも確定申告をすることで税額が還付になることもあります。疑問に思われたらぜひご相談を…
- 所得税の確定申告はいつからできますか
- 申告書の受付は、例年2月16日から同年3月15日までです。なお、還付申告については、それ以前でも行えます。
- 確定申告はどのようにするのですか
- 確定申告書等作成コーナーで作ることもできますが、きめ細やかな対応ができる税理士事務所にご依頼いただければ間違いありません。ぜひ、当事務所にご相談ください。
- 還付申告はどんなときにするのですか
-
確定申告の必要がない方でも、次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
なお、給与所得者や、公的年金等に係る雑所得がある方(年金所得者)で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く。)も申告が必要です。
還付申告については、2月15日以前でも行えます。- 総合課税の配当所得や原稿料などがある方
- 年間の所得が一定額以下である場合
- 給与所得者又は所得が公的年金等に係る雑所得のみの方
- 雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く。)、などを受けられる場合
- 年の中途で退職した後就職しなかった方や退職所得がある方
- 給与所得について年末調整を受けていない場合や退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる場合など
- 確定申告の内容が間違っていた場合どうのようにしたらよいのですか
-
確定申告をした後で計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気付いたときは、次のような手続で申告した内容を訂正できます。
- 税額を実際より多く申告していたとき
- 納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求をすることができます。
- 税額を実際より少なく申告していたとき
-
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正してください。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告したほうがよいです。
これらの相談も当事務所で受け付けます。
- 確定申告をし忘れた場合はどのようにしたらよいのですか
-
確定申告を期限内に行うことを忘れていたことに気が付いたときは、速やかに申告をしてください。
期限後申告になりますと、「税務署」から所得金額の決定を受け、納める税額の15%または20%の無申告加算税や40%の重加算税という追徴金がかかることになります。ただし、「税務署」からの決定を受ける前に自主的に申告をすれば、この無申告加算税は5%となります。
ですから、少しでも早く自主的に申告をすることをお勧めします。その場合も当事務所にお任せください。 - 消費税の申告が必要な人はどのような人ですか
-
消費税及び地方消費税の確定申告をする必要がある方は、基本的には2年前の課税売上高が1,000万円を超えるときになります。
その他にも、事業を始めたばかりでも該当する場合がありますので、一度ご相談ください。 - 消費税の申告はいつまですればよいのですか
- 個人事業者の消費税の確定申告は、翌年3月31日までで、所得税と少し期間がながくなっています。
- 消費税の申告はどのようにするのですか
-
消費税の申告には「一般用(原則)」と「簡易用(届出が必要)」の2種類があります。
課税売上高が5,000万円以下の場合は選択することができますので、どちらが良いかの判定も含め、早めのご相談をお待ちします。 - 個人事業主が納める税金の種類はどんなものがありますか
-
個人事業主が納める主な税金は、所得税・消費税・(個人)事業税・住民税の4つになります。
所得税と消費税は国に納める税金で、事業税と住民税は地方(都道府県など)に納める税金です。このうち、国に納める税金は自分で計算し、申告し、税額を決めますが、地方に納める税金はその所得税の申告を基に地方で計算し、納税額が決定し、納付書が送られてくる形になります。 - 税金はいつまでに納付するのですか
-
まず、所得税は、申告書の提出期限である3月15日までに納付します。
その次に納めるのが消費税で、3月31日までに納付します。この場合、「振替納税」の手続きをすると所得税は4月20日、消費税は4月25日(その年によって多少前後します)に指定の銀行口座から引落しをすることも可能です。
その後、6月に住民税の納付通知が地方自治体から届きます。住民税は、一括納付か分割納付を選ぶ事ができ、通常分割の場合には「6月、8月、10月、翌年1月」の4回に分けて納めます。
最後に個人事業税は、8月に都道府県税事務所から納付通知が届きます。こちらも、自治体によっては一括納付か分割納付となり、分割払いは一般的に8月と11月になります。 - 振替納税はどのようにするのですか
-
振替納税は、申告されたご本人名義の金融機関の預貯金口座から申告税額を自動的に納税する制度です。一度手続をしていただければ、継続してご利用いただけます(転居等により所轄税務署が変わった場合には新たに手続が必要となります)。便利で安全な納税方法ですので、是非ご利用ください。
なお、振替納税を利用される場合は、利用される税金の納税の期限(所得税は3月15日、消費税は3月31日)までに、所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関に口座振替の依頼書を提出していただく必要があります。
また、振替日は次のとおり通常の納付より1か月近く遅くなりますので、税金の準備にも活用できます。- 所得税及び復興特別所得税・・・その年4月20日頃
- 消費税及び地方消費税・・・その年4月25日頃
- 納期限に遅れて納税するとどうなりますか
-
期限内に納付できなかった場合や振替納税をご利用の方が残高不足等で振替できなかった場合には法定納期限の翌日から完納の日までの延滞税がかかります。
納期限に遅れて納付することとなったときは、現金に納付書を添えて金融機関(日本銀行歳入代理店)又は所轄税務署の窓口において本税と延滞税を併せて納付していただくことになりますので、ご注意ください。 - 還付金はどのように受け取るのですか
-
還付金の受取りには、預貯金口座への振込みによる方法と最寄りのゆうちょ銀行各店舗又は郵便局に出向いて受け取る方法とがあります。
預貯金口座への振込みを利用するには、確定申告書の「還付される税金の受取場所」欄に、ご本人の取引している振込先の金融機関名、預貯金の種別及び口座番号を正確に記載していただければ、可能です。 - 事業を始めるにあたって必要な届出書はなんですか
-
税務署に対しては、原則として開業してから1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を納税地の税務署に提出をする義務があります。
法律上は開業から1ヶ月以内に提出することとなっていますが、開業届を出すのを忘れていた!という方でも、思い出したときに開業届を出せば大丈夫です。
個人事業主は自宅を事務所としても使っている場合が多いので、その場合は住まいの地域を管轄している税務署へ開業届を提出します。開業届をだせば税法上で個人事業となり、個人事業主となります。 - 青色申告の届出書はいつまでに提出するのですか
-
青色で確定申告をするには、最寄りの税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。
青色申告承認申請書の提出期限は、個人事業を新規開業した場合と、もとから事業運営していて白色から青色に切り替える場合で期限日が異なります。- 個人事業を新規開業の場合
-
1月1日~1月15日までに開業した場合 → その年の3月15日までが提出期限
1月16日以降に開業した場合 → 開業日から2ヶ月以内が提出期限
その年度の分を翌年に青色申告することができます。
- もともと事業運営していて、白色申告から青色申告に切り替える場合
-
青色申告に変更する年の、3月15日までが提出期限
ちなみに、青色申告の申請は一度だせばそれ以降も青色申告となります。毎年、税務署へ青色申告承認申請書を出す必要はありません。
- 青色専従者給与とはなんですか
-
家族従業員のことを、正確には「専従者」と呼びます。専従者給与とは、専従者への給与のことを指します。一緒に個人事業を手伝ってくれている親族への給与です。
青色申告の場合、この専従者への給与が経費にできます。
事業を手伝ってくれている家族や親族が、青色事業専従者と認められる条件はいくつかあり、その全てを満たしている必要があります。
- 青色申告者と生計を一緒にしている配偶者、もしくは親族
- その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
- 青色申告者の営む事業にもっぱら従事していること
- 個人事業主の経費にはどんなものが入りますか
-
事業の経費について、これは大丈夫でこれは認められないという明確なラインは存在しません。
基本的には「事業を運営するために必要な支出」を経費にできますが、経費として計上できるか否かについては個別具体的に判断するしかありません。業種や収支に応じて、経費と認められる範囲は変わってきます。また、税務調査があった場合には調査官の心証も判断に影響します。
このように多くの経費はグレーになるので、ぜひ当事務所にご相談ください。 - 帳簿や書類はいつまで保存しなければならないのですか
-
白色申告や青色申告で作成した帳簿は、確定申告の時に提出するわけではありません。
これらは確定申告で提出する書類の根拠となるもので、定められた期間の間、保管しておく義務があります。
そして、税務調査などで開示を求められた場合には提示することになっています。
青色申告の場合は、以下のようになります。- 帳簿や決算関係の書類、現金や預金の取引等に関係した書類は7年間保存
- その他の書類については5年間保存
- 電子申告とはどんな手続きですか
-
電子申告(e-Tax)は、インターネットで国税に関する申告や納税、申請・届出などの手続ができるシステムです。e-Taxのご利用に当たっては、あらかじめ開始届出書を提出し、利用者識別番号などを取得してください(オンラインで取得できます)。
こちらも、当事務所で代行して取得することができます。
そして税務署に行かなくても、申告書をネットで提出(送信)できます。
また、医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容(病院などの名称、支払金額等)を入力して送信することにより、これらの書類の提出又は提示を省略することができます(法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります)。
なお、マイナンバーに関する本人確認書類についても、e-Taxで送信すれば提示又は写しの提出が不要です。 - マイナンバーは必要ですか
-
まずは、マイナンバーと個人事業主が関係する部分の概要です。
- マイナンバーは「社会保障」「税」「災害対策」の行政3分野で利用される
- 法人には法人番号(13ケタ)が付与されるが、個人事業主は自分の個人番号(12ケタ)を使う
- 2016年(平成28年)1月以降の取引から実際にマイナンバーのやりとりが始まった
- 確定申告書への記載は、2017年(平成29年)2月16日〜3月15日に提出の書類から
マイナンバーは、2015年(平成27年)10月中旬以降、住民票を有する全ての方に郵送されました。そして、2016年(平成28年)1月以降の取引から必要に応じてマイナンバーを利用することになりました。
2016年以降は仕事を請け負う時に相手の事業者(法人、個人事業主)へマイナンバーを通知したり、従業員がいる個人事業主がフリーランスの方へ仕事を依頼する時は、相手のマイナンバーを取得する場合もあります。
では、マイナンバーが付与されることで個人事業主にとって具体的に何がかわるのでしょうか?- 確定申告などの書類に12ケタのマイナンバーを記載する欄ができる
- 電子申告が簡単になる
- 添付書類が軽減できる
- 「マイナポータル」を利用して年金や社会保険料の状況を把握しやすくなる
源泉徴収票や保険料の納付記録などが、行政のほうで簡単に閲覧できるようになるので、添付が不要になります。
以下の項目をご入力の上、送信ボタンを押して下さい。
内容を確認の上、2営業日以内(土日祝除く)に折り返し入力されたメールアドレスまでご返信させていただきます。