福利厚生費は節税できるの?福利厚生費と税金の関係について解説します。

福利厚生費は節税できるの?福利厚生費と税金の関係について解説します。

会社員であれば福利厚生として、慶弔見舞金をもらったり、スポーツクラブの入会金が無料になる特典を受けたりしたことがあるのではないでしょうか。

これらの福利厚生を受けることで、社員はより意欲的に仕事に取り組むことができます。

これらの福利厚生費は節税に利用できます。福利厚生費と税金との関係について知りましょう。

福利厚生費とは?

税法上は、福利厚生費の明確な定義はありません。

会社がその従業員の生活向上と労働環境改善のために支出する費用のうち、給与、交際費以外のものになります。

従業員の福利厚生のため、すべての従業員に公平であり、社会通念上妥当な金額までの費用のことを福利厚生費といいます。

福利厚生費は経費となる?

基本的に事業主(経営者、役員)に福利厚生という概念はありません。

そのため、個人や家族経営の場合は家事消費として扱われ、基本的には経費としては認められないと国税庁は主張しています。

福利厚生費は特定の社員や役員だけではなく、従業員みんなで公平に享受できるものでければならないためです。

ただし、個人事業主が従業員を雇った場合は福利厚生費として経費に計上することができます。

福利厚生費として認められるものとは?

専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費とされます。
また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。

  1. 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
  2. 従業員等(従業員等にであった者を含みます)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)

出典:国税庁(2018/1/20)

通勤手当、食事補助、健康診断の費用、慶弔見舞金(結婚祝い金、出産祝い金、病気見舞金、香典)、社宅家賃、慰安旅行、運動会、記念品の支給、制服費用、会社の常備薬、社内同好会の補助などが福利厚生費となります。

また、中小企業退職金共済(中小企業に勤める従業員の福祉のために国が定めた制度)は、個人事業主は必要経費として福利厚生費として計上することができます。

福利厚生費として認定されるための条件とは?

福利厚生費は認定基準が曖昧で判断が難しい側面があります。

福利厚生費として認められるための以下3つの条件をふまえ、税務調査が入ったときに明確に根拠を示すことができるように準備しておくことようにしましょう。

  • 利厚生費と社内規定を作成・整備している
  • 金額は社会通念に照らして相当と認められる範囲内である
  • 全従業員に公平に支出される

福利厚生費かどうかの判断は難しい。経費として計上する場合は、明確に説明できる準備をしておきましょう。

福利厚生費を経費として計上できるかどうかはグレーゾーンの部分が多く判断が難しいといわれています。

福利厚生費としての支出を考えているのであれば、全従業員が公平に享受することができ、それが社会通念上妥当だと認識される必要があります。

この場合、しっかりと社内規定を作っておきましょう。

会社の福利厚生を利用することで、職場環境をよりよくし、仕事の生産性を上げることは非常に大切です。

「この福利厚生を導入することは、従業員がより意欲的に仕事をするために役に立っている」ということがキーワードとなります