節税できる、会社設立日の決め方

節税できる、会社設立日の決め方

会社設立日を「何らかの記念日」や「語呂の良い日」に合わせたいという経営者の方もいらっしゃると思います。

特に縁起を気にする方なら六曜などの日柄にもとづいて会社設立日を決める場合もあるようです。

以下では、主に税務面から見た会社設立日の決め方についてご紹介したいと思います。

設立日はどのように決まるのか

会社の設立日は、法務局で会社設立の登記申請をした日となります。

登記申請から登記完了まで、長い場合だと2~3週間くらいかかることもありますが、その場合でも登記申請日が会社設立日となります。

したがって、希望の会社設立日が決まっている場合には、そこから逆算して、登記申請の準備を始めると良いでしょう。

士業への依頼や印鑑の作成などを考えると、余裕を見て3週間前からは準備をしておくと良いかと思います。

また、土日祝日は法務局が業務を行っていないため登記の申請ができません。

年末年始も同様ですので、

会社設立日は、休日以外であれば自分で決められる

会社設立日は法務局が営業している土日祝・年末年始以外であれば、登記申請日が会社設立日となるため、自分で決められます。

例えば、1月1日の元旦を会社設立日にしたいと思っても、法務局がお休みなので不可能です。

新しい年の一番最初の日を会社設立日にしたい場合は、1月4日に登記することになります。

お客様の中で一番希望が多い日は、六曜の中の大安です。大安とは、結婚式などをはじめとして何事においても吉となる日と言われており、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口という6種類ある六曜の中で一番縁起がいい日です。

当事務所におけるお客様のデータを見る限り、会社設立日とその後の経営成績とは無関係のようですが、気にされる社長と気にしない社長の割合はおおよそ半々くらいです。

また自分の誕生日や家族の誕生日、結婚記念日などを会社設立日にする方も、多々いらっしゃいます。

設立日によって変わる税金

会社設立日によって法人住民税(均等割)の金額が変わってきます。

均等割は、利益が出ているかどうかにかかわらず課税されるもので、たとえば、資本金等の額が1,000万円以下(従業員50名以下)の場合、都道府県と市町村を合わせて7万円前後になります。

この均等割はその年に事務所を有していた期間に応じて課税されますので、設立日から決算期まで1年を切っている場合には、月数で按分計算を行います。その場合、1か月に満たない端数は切り捨て(ただし、合計1か月未満の場合は1か月)となります。そのため、会社設立日を「●月1日」とするか「●月2日」とするかによって、月数および均等割の額が変わってきます。

たとえば、決算期が12月31日の会社で、会社設立日を「3月1日」にする場合と「3月2日」にする場合の①対象月数、②均等割の計算式、③均等割の額を見てみましょう。

設立日最初の事業年度住民税均等割の額
3月1日3月1日~12月31日① 3月~12月の10か月
② 7万円×10か月/12か月=58,333円
③ 58,300円(100円未満切り捨て)
3月2日3月2日~12月31日① 4月~12月の9か月(3月は端数切り捨て)
② 7万円×9か月/12か月=52,500円
③ 52,500円(100円未満切り捨て)

上記のように、設立日を3月2日とした場合の方が、3月1日とした場合より、均等割が5,800円(=58,300円-52,500円)安くなることがわかります。

決算期との関係

会社設立日を考える際の別の視点として「決算期との関係」があります。
たとえば、決算期が12月31日と決まっている場合に、会社設立の準備をしている時期が11月や12月など決算期の間際だとします。
この場合、年内に設立してしまうより、翌年1月以降に設立した方が最初の事業年度の期間が長くなります。

会社を設立してからすぐに決算期を迎えると、税務申告に対応する手間とコストが早いタイミングで発生することになります。
また、設立してから当初2期間に消費税の「免税事業者」となるメリットが得られる場合には、1期目がすぐに終了してしまうと、そのメリットを十分に享受できないことにもつながります。

なお、決算期自体の決め方については、「会社設立Q&A」の「Q14.会社の決算月の決め方について」などの記事もご参照ください。

まとめ

このように、会社設立日は税務面から見ると、法人住民税(均等割)や決算期(法人税申告、消費税の免税)などの観点から、有利な選択をすることが可能ということがわかります。

会社設立日は登記簿にも記載されますので、コーポレート・ヒストリーを象徴する日付や経営者の思い入れのある日付にしつつ、税務面でもメリットのある日付にできればベストなのかもしれません。