個人名義の携帯電話・スマートフォンの通話料。コレって経費?

個人名義の携帯電話・スマートフォンの通話料。コレって経費?

会社の経費に関してよく聞かれる質問として、「会社の業務で携帯電話を使っていますが、法人名義ではない場合は経費に落ちないですよね?」というものがあります。

結論から言うと、個人名義の携帯電話でも経費に計上することができます。

会社の業務で携帯電話を使う場合、本来であれば、法人契約にすべきといえますが、会社の立上げ期など諸々の事情で個人契約のまま使っていることもあるでしょう。

そのような場合、経費にできるかどうかの判断は、契約名義などの形式ではなく、実態として会社の業務に使用しているかが基準となります。

気をつけなければならないのは、携帯電話を業務用でも私用でも使っている場合です。

そのような場合には、通話時間や通話回数などを目安に業務用と私用での利用割合を計算し、業務用で使った部分だけを通信費などの経費に計上することが必要です。

たとえば、業務用で使った部分が80%とすれば、携帯電話会社から個人宛に送付された請求書の金額に80%を乗じた金額を経費処理すれば良いことになります。

もちろん、税務調査があった際などにあえて説明する必要がないよう最初から法人名義にしておくことが望ましいのは言うまでもありません。