会社設立時に税務署へ提出する書類は主に以下の通りです。

会社設立時に税務署へ提出する書類

会社を設立した場合、それぞれの管轄の官公庁にの届出書の提出をしなければなりません。

届出書の中には、提出期限が定められているものも多く、提出期限を過ぎると無効になるものがあります。

特に、下記で説明します「青色申告の承認申請書」の提出は、会社設立後の節税につながる大切な書類なので必ず提出するようにしましょう。

税金関係の届出書は税務署と県税事務所・市区町村役場、保険関係は労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所です。

各届出書の提出先と提出書類・提出期限は下記の通りです。

提出先提出書類提出期限
税務署法人設立届出書会社設立後、2ヶ月以内
青色申告の承認申請書① 会社設立後、3ヶ月以内
② 事業年度終了日
③ ①と②の早い日の前日
給与支払事務所等の開設届出書事務所の開設から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の
承認に関する申請書
特例の適用を受ける前月末日まで
都道府県事務所法人設立届出書会社設立後、15日から2ヶ月以内
(各自治体により異なる)
市町村役場法人設立届出書会社設立後、15日から2ヶ月以内
(各自治体により異なる)
年金事務所
(社会保険事務所)
健康保険、厚生年金保険
新規適用届
5日以内
健康保険、厚生年金被保険者
資格取得届
5日以内
被扶養者届出速やかに
労働基準監督署労働保険関係成立届雇用してから10日以内
適用事業報告遅滞なく
労働保険概算保険料申告書事業開始後50日以内
就業規則常時従業員を10人以上雇用
する場合、遅滞なく
公共職業安定所雇用保険適用事業所設置届10日以内
雇用保険被保険者資格取得届10日以内

税務署への届出

法人設立届出書

法人設立届出書とは、設立した法人の基本的な内容を税務署に知らせ、管轄する税務署が、その会社の概要を把握するためのものです。
内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

提出期限 会社設立の日以後2月以内
添付書類 定款写し、登記簿謄本

青色申告の承認申請書

青色申告承認申請書とは、法人でも個人事業者においても確定申告にて青色申告をする為に事前に申請し、税務署に承認してもらう届出書です。
法人における青色申告のメリットは、赤字が出た場合その後7年間その赤字を繰り越し、将来の利益と相殺して節税することができます。青色申告にはその他、30万円未満の減価償却資産を購入した場合に購入時の経費とできる制度、試験研究費が増えたときなど税額の特別控除が受けられる制度など、様々な節税メリットがありますので青色申告の承認申請書の提出はとても大切です。
会社設立第1期目から青色申告承認を受けようとする場合の提出期限は、会社設立の日以後3か月を経過した日と会社設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。

提出期限

  • A 会社設立の日から3カ月を経過した日
  • B 会社設立事業年度終了の日
  • C AとBのいずれか早い日の前日

給与支払事務所等の開設届出書

役員や従業員に給与を支払う場合には、税務署へ「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければなりません。これは、役員や従業員に給与を支払う場合、源泉所得税を徴収することが義務となっている為です。

提出期限 事務所を開設した日から1カ月以内

源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書

従業員10人未満の会社が対象で、源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書を提出することにより、給与・賞与等の源泉所得税について、毎月源泉所得税の納付ではなく半年に一回にまとめて納付することができます。会社は、役員や従業員に給与を支払ったときに、所得税を天引きして、国に納付しなければなりません。この源泉徴収の制度は、会社が「しなければならない」義務です。
(1月~6月分は納付期限7月10日、7月~12月分は納付期限1月10日となります)

適用時期 承認の通知が到達した日以後、又は申請をした翌月末日迄に通知がない場合は翌月末日以後の法定納付期限が到来する源泉所得税について適用

都道府県税事務所への届出

法人設立届出書

提出期限 各都道府県税事務所で定める期間内
添付書類 定款写し、登記簿謄本

市町村役場への届出

市町村役場に、法人設立届出書を提出します。

法人設立届出書

提出期限 各市町村役場で定める期間内
添付書類 定款写し、登記簿謄本

年金事務所への届出(社会保険)

社会保険とは、厚生年金・健康保険・介護保険のことであり、生活する上での失業や疾病・高齢化などの事故に備え、その事故が起こった時に現金より生活を保障する相互扶助の仕組みです。
健康保険と厚生年金保険はセットで加入し、窓口は年金事務所です。また、役員1人の会社でも、厚生年金・健康保険の加入が必要です。
会社設立した場合、事業開始後5日以内に、健康保険・厚生年金保険新規適用届を、会社を管轄する年金事務所に提出します。
なお、健康保険は、業種により各業界の健康保険組合に加入できる場合もありますので、各健康保険組合の事務局に加入条件をご確認する必要があります。
提出書類は下記の通りです。

  1. 健康保険、厚生年金保険新規適用届
  2. 健康保険、厚生年金被保険者資格取得届
  3. 被扶養者届出

労働基準監査署への届出(労災保険)

労災保険と雇用保険を総称して、労働保険といいます。
労災保険(労働者災害補償保険)は、労働基準監督署で手続きをします。従業員を一人でも雇い入れる場合に加入が必要となりますが、役員1人のみ場合は、届出不要です。
労災保険は、従業員の業務上における事故や通勤途中における事故や病気、死亡に備えるための保険で、全額会社負担となります。
提出書類は下記の通りです。

  1. 労働保険保険関係成立届
  2. 適用事業報告
  3. 労働保険概算保険料申告書
  4. 就業規則 (常時10人以上の労働者を使用する事業者)

公共職業安定所・ハローワークへの届出(雇用保険)

雇用保険は、公共職業安定所(ハローワーク)で手続きをします。従来は失業保険といわれており、失業状態にある場合に支給され、当該雇用保険料は従業員と会社双方が負担します。
失業状態にある場合、加入期間や年齢などによって、手当てが支給されます。
加入する手続きについては、労働基準監督署へ労働保険関係成立届が提出されていることが前提で、労働基準監督署での手続きが済んだ後、公共職業安定所で手続きします。
なお、役員1人のみ場合は対象とはならず届出不要です。また、週20時間未満労働の人や入社時に65歳を超えている人なども、雇用保険の対象になりません。
提出書類は下記の通りです。

  1. 雇用保険適用事業所設置届
  2. 雇用保険被保険者資格取得届

上記、5と6の労働保険(労災保険と雇用保険)の加入手続きは次の通りです。

  1. 労働保険保険関係成立届を労働基準監督署に提出する。
  2. 保険関係が成立した日から概算保険料の申告と納付を行う。
  3. 雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を公共職業安定所に提出する。