会社を設立した場合、個人事業の確定申告とは異なる税金がかかってきます。
具体的には、
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
- 消費税
- 源泉所得税
- 固定資産税
などが挙げられます。以下では、それぞれ税金について概要を確認したいと思います。
法人税
法人税は、法人の所得に課税される国税です。
会社の決算上の利益(収益-費用)に一定の加減をした所得に対して税率を乗じることによって法人税の金額を計算します。
課税所得金額 | 資本金1億円未満の場合 | 資本金1億円以上の場合 |
---|---|---|
800万円以下 | 15% | 23.4% |
800万円超 | 23.4% |
法人住民税
法人住民税は、法人に課せられる地方税(都道府県民税および市町村民税)です。
法人住民税には、法人税額を課税標準とする「法人税割」、資本金や従業員数など会社規模を基準とする「均等割」があります。
また、以前は預貯金などの利子に課される「利子割」がありましたが、平成28年以降、法人住民税では廃止されており、現在は個人住民税でのみ課税されます。
法人事業税
法人事業税は、法人の所得に課税される地方税(都道府県民税)です。
そのため、法人税の申告をする際に計算された所得に税率をかけて算定されます。
それに加えて、資本金の額が1億円超の法人には「資本割」や「付加価値割」といった会社の規模に応じた「外形標準課税」が課されます。
なお、都道府県での税収の偏在を是正するため、平成20年10月1日以後開始事業年度から法人事業税の一部を国税として徴収する「地方法人特別税」が導入されていましたが、平成29年4月1日以後開始事業年度からは廃止されています。
消費税等
消費税等は、課税事業者が売上などで預かった消費税から仕入などで支払った消費税を差し引いて納税するものです。
消費税等は「消費税」と「地方消費税」から構成される国税です。原則として、前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合に課税事業者となります。
税率は、現行8%(消費税6.3%、地方消費税1.7%)、平成31年10月1日から10%(消費税7.8%、地方消費税2.2%)に増税予定となっています。
源泉所得税
源泉所得税は、給与などから会社が徴収して納付する義務を負う所得税のことを指します。
所得税を負担するのは給与などの支払を受ける従業員や外注先ですが、源泉所得税を徴収して納付する義務は会社側にあります。
徴収する金額は源泉徴収税率表などにもとづいて算定することになります。
国税庁HP 給与所得の源泉徴収税額表(平成29年分)
納付期限は、原則として、給与などから源泉税を天引きした翌月の10日ですが、給与の支給人員数が常時10名未満の会社は半年ごと(7月、1月)に納付できる「納期の特例」もあります。
固定資産税
固定資産税は、土地や建物に課税されるほか、会社が保有する機械や工具器具備品などの償却資産にも課税されます。
償却資産に課税されるものを特に「償却資産税」とも呼んでいます。
毎年1月1日時点で償却資産を保有している会社に課税されますが、資産の金額が150万円未満であれば対象とはなりません。
税率は原則として1.4%となります。
法定実効税率とは
会社が納付義務を負う税金には、これら以外にも不動産取得税、印紙税、登録免許税など様々なものがありますが、主要なものは上記のとおりです。
なお、このうち、
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
(②③は利益に関連する部分)
を総合した税負担率を「法定実効税率」と呼ばれています。
単純合算ではなく、法人税計算上で損金となる法人事業税の影響も加味して計算されます。
政府の「基本方針2014」に法人実効税率の20%台までの引き下げが盛り込まれ、徐々に法人税率が引き下げられた結果、地域や企業規模で差はあるものの、現在の「法定実効税率」は30%前後まで下がってきています。