合同会社の設立直後にやるべき届け出

合同会社の設立直後にやるべき届け出

印鑑カード、印鑑証明書、登記事項証明書を取得する

会社の「印鑑証明書」を取得するためには印鑑カードが必要となりますので、まずは印鑑カードを取得します。
印鑑カードを取得するためには、法務局などに備え付けの「印鑑カード交付申請書」に必要事項を記入し、会社の実印(代表者印)を押印して窓口に提出します。

実印は会社設立時に法務局で提出したものが必要となるため、登記完了日に法務局に出向く際には忘れず携帯し、その場で「印鑑カード交付申請書」の提出も済ますと良いでしょう。
印鑑カードは通常当日に交付されます。

印鑑カードが交付されたら、「印鑑証明書」「登記事項証明書」を同時に取得すると便利です。
「印鑑証明書及び登記事項証明書交付申請書」に必要事項を記入し、所定の手数料分の収入印紙を貼付して、印鑑カードとともに法務局の窓口に提出します。

印鑑カードがあれば、法務局の無人端末機でこれらの交付申請を行うこともできます。
その場合には「印鑑証明書及び登記事項証明書交付申請書」に記入する必要はないので、整理券に表示された金額の収入印紙を購入して交付窓口に進みます。

預金口座を開設する

「登記事項証明書」や「印鑑証明書」を取得したら、金融機関の法人口座を開設することができるようになります。
口座を開設するときは、会社の本店所在地に近い支店で申込手続を行います。
最寄りの支店でない場合、最寄りの支店で口座開設するよう促されることがありますので注意しましょう。

口座開設には、定款、印鑑証明書、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、代表社員の本人確認書類(運転免許証、健康保険証)などの書類が必要となります。
あらかじめ金融機関のホームページなどで必要書類を確認して二度手間にならないようにします。
一般的には1週間程度で口座開設が可能です。

ただし、近年、マネーロンダリングその他の犯罪行為への対応として犯罪収益移転防止法などにもとづく手続の運用が厳しくなっています。
追加書類を求められたり、審査に時間がかかったりすることもありますので、余裕をもって口座開設を行いましょう。

税務署への主な届け出

税務署への主な届出としては「法人設立届出書」、「青色申告承認申請書」、「給与支払事務所等の開設届出書」、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」、「棚卸資産の評価方法の届出書」、「減価償却資産の償却方法の届出書」などがあります。

「法人設立届出書」は、会社設立日から2か月以内に納税地の所轄税務署に提出します。
提出時には、定款のコピー、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、設立時の貸借対照表、社員名簿のコピーなどを添付します。

「青色申告承認申請書」は、会社設立日から3か月以内(最初の事業年度の末日の方が早く到来する場合には事業年度末日の前日まで)に提出します。
期限までに提出しないと、欠損金の繰越控除や特別償却など税務上の優遇措置が適用できなくなりますので、特に注意が必要です。

「給与支払事務所等の開設届出書」は、役員給与を含む給与の支払が発生する場合、給与支払事務所等の開設の日から1か月以内に提出します。
毎月の給与支払時に徴収した源泉所得税は翌月10日までに納付する必要がありますが、従業員が常時10名未満の会社であれば、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することにより、年に2回(7月と1月)半年分をまとめて納付する納期の特例を受けることができます。

「棚卸資産の評価方法の届出書」、「減価償却資産の償却方法の届出書」は所定の経理処理を行いたい場合に必要に応じて提出します。

また、法人設立に関する届け出は税務署に対してだけでなく、地方自治体に対しても行う必要があります。
お住まいの地域の自治体ホームページなどで詳細を確認しましょう。

社会保険、労働保険の手続き

合同会社のような法人事業所では、役員報酬や労働対価を支払う場合、健康保険および厚生年金保険の適用事業所となります。
代表社員1人だけの場合であっても強制加入となりますので注意が必要です。
加入手続は健康保険、厚生年金保険とも所管の年金事務所窓口で行います。

雇用保険や労災保険はまとめて労働保険と呼ばれますが、雇用契約となる従業員を採用する場合には労働保険への加入が必須となります。
雇用保険については「雇用保険適用事業所設置届」を公共職業安定所(ハローワーク)に、労災保険については「保険関係成立届」を労働基準監督署に、それぞれ設置または成立の日から10日以内提出します。

以上のように、各種届出には提出期限があります。もれなく届出や提出ができるように準備を進めておきましょう。