年に1度の手続き

社会保険や労働保険に関わる手続きとして、年に1度6月~7月に提出しなければならない書類があります。毎月の健康保険料と厚生年金保険料を見直すための「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」と、労働保険料を確定するための「労働保険概算・確定保険料申告書」です。これは会社の年間定例事務で、継続的に事業を営んでいるなら避けては通れない手続きです。

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届

4月~6月に支払われた賃金の額をまとめた報告書になります。これを基に年金事務所は、3か月間の平均報酬額が健康保険・厚生年金保険の等級表のどこに位置するかを確認し、これにより各従業員の毎月の給与から控除される保険料が決まります。

被保険者報酬月額算定基礎届

書類

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20150624.files/0000028654aKKxx4gD6g.pdf

記入の準備と注意点

提出期限は7/1~7/10となっています(曜日の関係で数日ずれることもあります)。6月の給与額が出てからの提出期間が短いため、5月払の給与額が決定したら書類作成の準備を始め、6月払の給与額と平均額を記入するだけでよいようにしておくのがベストです。
注意点としては、記入するのは4月~6月「支払」の給与であることが挙げられます。
また、賃金支払基礎日数については、完全月給制で欠勤しても控除されない場合は暦日数(4月なら30日)となります。一方、日給制や時給制なら実際に出勤した日数が賃金支払基礎日数になります。日給制の場合は出勤日を記入しますが、出勤日が17日未満の月は計算に含めません。

2労働保険概算・確定保険料申告書

雇用保険と労災保険は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年分をまとめて支払います。事業を開始した時点で概算保険料を支払いますが、年度末には確定保険料との差額を精算すると同時に翌年度の概算保険料を納める手続きを行います。毎年4月~翌3月までの全従業員の賃金総額に、事業ごとに決められた労災保険料率・雇用保険料率をかけて、確定保険料が決まります。

新年度の概算保険料

新年度の賃金が前年度の賃金総額の1/2以上~2倍以下と予想される場合
→前年度の賃金総額をそのまま使う

労働保険概算・確定保険料申告書

書類

http://www.okikenkyo.or.jp/jyoseikin/yousikisyuu/rei/roudouhokennsinnkokusyo(rei).pdf

年度更新申告書計算支援ツール

厚生労働省のHPには、エクセル形式で賃金集計や労働保険料の申告書が作成できる「年度更新申告書支援ツール」が公開されています。

記入の準備と注意点

提出期限は毎年6/1~7/10です(曜日の関係で数日ずれることもあります)。
保険料の納付期限も7/10となります。なお、保険料の金額など一定の条件が満たされると、保険料の分割納付も認められます。