従業員が入退社した際の社会保険の手続き

業員の入退社があった際にも、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の手続きが必要になります。
入社時の手続きに関しては、設立時の手続きと同じ書類を使用します。退社時の手続きについても確認しましょう。

入社時の手続き

 入社時の健康保険と厚生年金保険

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届
  • 国民年金第3号被保険者資格取得届

 入社時の雇用保険

・雇用保険被保険者資格取得届

退社時の健康保険と厚生年金保険

従業員が退社した場合にも社会保険の手続きが必要となります。基本的には資格を喪失したことに対する手続きです。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

健康保険と厚生年金保険の対象外となったことを届けるものです。健康保険被保険者証の返却も同時にします。

被保険者資格喪失届

資格喪失後に健康保険証を誤って使用してしまうことがないよう、迅速な対応が求められます。

書類

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-02.files/kousei81-0.xls

健康保険任意継続被保険者資格取得申出書

退社まで2か月以上健康保険に加入していた人が退社から20日以内に申し出ると、最長2年間に限り任意継続被保険者となることができます。これは従業員本人が行う手続きとなりますが、案内はしておく必要があります。

在職中は労働者と使用者が保険料を折半しますが、任意継続被保険者になると全額本人負担となるため注意が必要です。健康保険料はおよそ2倍となりますが、市区町村の窓口で確認できる国民健康保険にした場合の保険料と比較して、どちらかを選択することができます。

健康保険任意継続被保険者資格取得申出書

書類

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat240/n_shikakushutokumoushidesho161202.pdf

退社時の雇用保険

雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書

従業員が離職した場合には、資格喪失届に離職証明書を添えて所轄のハローワークに提出する必要があります。その後ハローワークから交付された「離職票」を従業員に渡します。被保険者喪失届の提出期限は「資格を喪失した翌日から起算して10日以内」です。

書類記入例

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/jigyounushi01.pdf