雇用している従業員に、生活上の大きな変化が生じることがあります。結婚、離婚、出産、子どもの就職、引越などです。その場合、社会保険の手続きが必要になることがありますので、ご紹介します。
扶養者が増えた際に必要な手続き
従業員が結婚したり子どもが生まれたり、会社に勤めていた家族が退職して健康保険から外れるなど、被扶養者が増えた場合には「健康保険被扶養者(異動)届」の提出が必要となります。
健康保険被扶養者(異動)届
記入する項目としては、新たに扶養に入る方の職業(パート、主婦、学生などと記入)、年収(ない場合は「0」と記入)、扶養に入る日(婚姻日、出生日、同居するようになった日など)、理由(婚姻、出生、離職など)があります。配偶者を扶養に入れる場合は、配偶者の基礎年金番号も必要となりますので確認しておきましょう。
扶養者の範囲
1.2.のどちらかに該当し、かつ3の条件を満たす場合
1.被保険者と同居している必要がない者
- 配偶者
- 子・孫および弟妹
- 父母・祖父母などの直系尊属*
2.被保険者と同居していることが必要な者
- 1.以外の3親等内の親族(兄姉・伯叔父母・甥姪とその配偶者など)
- 内縁関係の配偶者の父母および子(該当配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
*実の父母を扶養に入れる場合は同居せず仕送りをしていても扶養関係があると認められますが、義父母を扶養に入れる場合は同居している必要があります。
3.収入が扶養する従業員の年収の半分以下かつ年収130万円以下
(60歳以上の人や障害年金3級以上に該当する人は年収180万円以下)
*被扶養者の収入には障害年金・遺族年金・失業給付などの非課税所得も含まれます
書類
扶養者が減った際に必要な手続き
従業員が配偶者と離婚したり、子どもが就職して自分で健康保険の被保険者になったり、家族と死別したなど、扶養者が減った場合にも「健康保険被扶養者(異動)届」の提出が必要となります。
健康保険被扶養者(異動)届
記入する項目としては、扶養から外れる日(離婚日、死亡日、他の会社への就職日など)、理由(離婚、死亡、就職など)があります。この際に、該当者が持っていた健康保険証を返却する必要があります。
住所を変更した際に必要な手続き
転勤等で従業員の住所に変更があった場合には、「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」、「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」を提出する必要があります。
健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届
従業員の住所変更は会社を通じてすることが原則となっています。
年金に関する重要な通知書等の送付先となりますので、迅速に対応しましょう。
書類
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
住所が変わることで通勤手当が変更されることがあります。通勤手当という固定給の変更により、標準報酬月額の等級が2等級以上変動するようであれば、その旨を届け出なければなりません。該当するケースは多くないとは思いますが、これに前後して他の手当や基本給の上昇が生じることもありますので、念のため確認しておきましょう。
書類
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-02.files/kousei89.xlsx