会社設立時の社会保険(健康保険、厚生年金)加入手続き

会社設立をした場合、社会保険・労働保険で加入手続きが必要になります。どのような手続きが必要でしょうか。
厚生年金は日本年金機構の管轄ですが、健康保険は協会けんぽと組合管掌健保があるので、そのどちらに加入するかで手続き負担も変わってきます。
健康保険・厚生年金に関してはどの法人にも加入義務があり、代表者も加入対象のため、基本的には必ず行うものと考えてください。

健康保険の加入先が協会けんぽの場合

業種別・企業別等の健康保険組合が無く、「全国健康保険協会」 の健康保険に加入する場合の手続きです。

日本年金機構が全国健康保険協会分の窓口受付を担っているため、健康保険、厚生年金ともに 「日本年金機構」 へ提出します。

新規適用届

事業者として社会保険に新規加入する際に日本年金機構に提出するものとなります。

記入例

新規適用届

書類

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150311.files/00000285616duJqn95Lm.xlsx

下記の添付書類が必要です。

  • 法人登記事項証明書(商業登記簿謄本)
  • 法人番号指定通知書等の写し
  • 賃貸借契約書の写し(事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合)

事由発生(設立)から5日以内に提出することとなっていますが、手続きに必要となる「法人登記事項証明書」が完成するのに設立後数日を要するため、書類が整い次第速やかに提出してください。提出先は管轄する年金事務所となります。提出方法としては、電子申請、郵送、窓口持参どれでも構いません。

提出が60日を過ぎてしまうと、賃金台帳や出勤簿、遅延理由書の提出も必要になります。

この書類に記載した賞与支払予定月を元に日本年金機構から「賞与支払届」の用紙が送付されます。加入者に賞与を支払った場合はこの届を提出することになります。

被保険者資格取得届

個人として社会保険加入資格を得るために日本年金機構に提出するものとなります。代表者、週30時間以上勤務などの要件を満たす従業員および報酬のある役員が対象なります。対象者毎に提出が必要となります。

記入例

被保険者資格取得届

書類

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150422.files/0000002416.xlsx

基礎年金番号が必要となりますので、各従業員に年金手帳のコピーを提出してもらいます。
従業員が年金手帳を紛失して番号が分からない場合には、後述の「年金手帳再交付申請書」を併せて提出します。
従業員の報酬月額も記入します。この金額によって標準報酬月額が確定し、保険料が決まります。
提出期限は5日以内となっていますが、提出書類が揃わない場合には、揃い次第速やか(上記と同じ理由でできるだけ60日以内)に提出してください。手続き完了次第 「健康保険証」 が送付されます。

被扶養者に関する届

加入者(被保険者)に扶養者がいる場合には、被扶養者として扱うことができます。

扶養者の範囲

*被扶養者の収入には障害年金・遺族年金・失業給付などの非課税所得も含まれます

1.2.のどちらかに該当し、かつ3の条件を満たす場合
1.被保険者と同居している必要がない者
  • 配偶者
  • 子・孫および弟妹
  • 父母・祖父母などの直系尊属*
2.被保険者と同居していることが必要な者
  • 1.以外の3親等内の親族(兄姉・伯叔父母・甥姪とその配偶者など)
  • 内縁関係の配偶者の父母および子(該当配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
    *実の父母を扶養に入れる場合は同居せず仕送りをしていても扶養関係があると認められますが、義父母を扶養に入れる場合は同居している必要があります。
3.収入が扶養する従業員の年収の半分以下かつ年収130万円以下
(60歳以上の人や障害年金3級以上に該当する人は年収180万円以下)

健康保険

被扶養者に関しては、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。

記入例

健康保険被扶養者(異動)届

書類

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.files/00000244578nPvOy8Lb5.xlsx

下記の添付書類が必要です。

添付書類
  • 健康保険被保険者証(該当の被扶養者分)
    被保険者の健康保険被保険者証は、併せて提出する必要はありません。
  • 高齢受給者証・健康保険特定疾病療養受給者証・健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
    *交付されている場合のみ
    *紛失等により回収ができない場合は、「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」を添付
  • 課税(非課税)証明書(扶養者の年間所得が、103万円を超え130万円未満の場合)

厚生年金

被保険者の扶養者のうち20歳以上60歳未満の配偶者のみ第3号被保険者とすることができます。
対象の配偶者がいる場合は、「国民年金第3号被保険者資格取得届」を提出します。

書類

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.files/00000244578nPvOy8Lb5.xlsx

保険料口座振替納付申出書

社会保険料を口座振替する場合必要になります。銀行印を押印し、金融機関から確認を受ける必要があります。

書類

http://www.nenkin.go.jp/shinsei/kenpo.files/0000029062jGtdZ00DG6.pdf

健康保険の加入先が組合管掌健保の場合

健康保険

健保組合の健康保険に加入する場合は、該当する組合へ書類を提出します。
提出する書類は日本年金機構に提出するものと内容としては同じですが、被扶養者の認定など細部が異なることもありますので、加入する健康保険組合に詳細を確認しましょう。
なお、健康保険組合に関しては、平成29年より被保険者資格取得届にマイナンバーを記載します。

厚生年金

厚生年金に関しては協会けんぽに加入する際と同様に日本年金機構に提出します。