会社を設立した場合には数多くの手続きが必要になりますが、そのうち社会保険は会社経営者にとっては従業員のための経費(人件費)として、意識していかなければならないものです。要件にあてはまった場合は、必ず加入する必要があります。
従業員が給付を受ける際にも会社が手続きする場合が多いので、しくみを理解しておきましょう。
社会保険とは
社会保障制度の1つで病気やケガ、事故、失業、老後の生活などのリスクに備えて、公的機関が運営している保険制度です。
必要に応じた給付を受けられる代わりに、加入者には保険料の負担が義務付けられています。
「健康保険」、「介護保険」、「厚生年金保険」、「雇用保険」、「労災保険」の5種類があげられます。
社会保険の種類
健康保険
病気やけがなどで病院にかかった際、窓口での負担を軽減するための制度です。私傷病に関しての医療保険になります。
ただし、1ヶ月の医療費負担が決められた金額を超えた場合支給される高額療養費に関しては、会社が窓口として健康保険の団体に申請行うことになります。
通常の窓口の医療費負担に関して会社は直接関与しません。
さらに産前産後休業や出産の際にもらえる出産手当金・出産育児一時金、従業員が病気で休業している際に給付される傷病手当金の手続きも同様に会社が窓口となり、申請を行います。
介護保険
様々な理由で介護が必要となった場合の保障制度です。要介護状態となり介護認定を受けると、老人ホームなどの介護施設や在宅でのケアにおいて、介護サービスを受けたり、介護用品をレンタルしたりする際に少ない負担額で利用することができます。
会社員は40歳以上の人に加入が義務付けられています。
退職後の生活を支えるための保障制度です。会社員・公務員が加入するのが厚生年金保険になります。年金は老後だけでなく、在職中に死亡した際には遺族が受け取ることができますし、所定の障害状態になった場合にも受け取ることができます。
厚生年金保険
厚生年金に加入していない20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入します。厚生年金に加入すると国民年金(基礎年金)に上乗せして年金を受け取ることができます。
労働保険の種類
雇用保険
労働者の安定雇用のための保障制度です。
失業した際に条件を満たせば一定期間給付が受けられる「失業手当」が最も一般的です。他にも在職中に受け取ることのできる「教育訓練給付」、「育児休業給付」、「介護休業給付」など労働者向けの給付があります。また、「キャリアアップ助成金」、「トライアル雇用奨励金」など、会社向けの給付の財源にもなっています。
労災保険
業務中や通勤中の事故・災害によって生じた病気やケガ、障害、死亡などに対する保障制度です。
労働者が業務上の災害にあった場合には、会社には労働基準法で災害補償の責任(一種の賠償責任)が生じますが、補償額は往々にして巨額になるので、それを保険で肩代わりするというものです。
このため、経営者や家族従業員は加入対象になりませんが、中小企業の場合は特別加入という形で経営者等が加入することもできます。
保険料負担
社会保険
従業員自身の保障に関わりますが会社の福利厚生という意味合いもありますので、会社と従業員の双方で負担します。
健康保険・厚生年金保険は半々の負担となります。なお、児童手当など子育て支援の財源となる「子ども・子育て拠出金」の保険料については全額会社負担となります。
厚生年金保険料率は平成28年9月~29年8月は18.182%、健康保険料率は組合毎・協会けんぽでは都道府県毎に異なりますが、概ね10%前後です。介護保険料率は概ね1.5%前後です(いずれも会社負担・従業員負担あわせて)。
子ども・子育て拠出金率は2.3/1,000です。
労働保険
労災保険は会社の労働者に対する賠償責任保険という意味合いから、全額会社負担になります。一方で雇用保険は失業者や在職者への給付もあることから、労働者負担もあります。
両者とも10%に満たない保険料率ですが、業種ごとにわかれており、会社設立時に労災保険・雇用保険料を納付するケースもあるため、詳細は「③会社設立時の労働保険(労災保険、雇用保険)加入手続き」にて解説します。