仕事上の付き合いで要した費用であれば、その額を利益から差し引くことが出来、結果として節税につながります。
特に個人事業主は、生活の中での多くの場面で仕事につながっていることが多いですから、交際費について、深く理解することで、正しく経費処理することが重要です。
交際費とは
交際費とは、事業に関係のある人に対する、接待や慰安を目的とした支出のことです。
例えば、飲食費、お祝いや香典、慰安旅行やゴルフコンペなどの費用や、接待相手の送迎タクシー代、お中元やお歳暮、訪問時の手土産の購入費など、幅広く該当します。
個人事業は交際費がすべて必要経費になる
個人事業の場合、交際費を全額経費にすることが可能です。
これに対して、法人の場合は、期末の資本金の額に応じて、上限があります。
具体的には、下記の一覧表のとおりです。
事業形態 | 交際費の限度額 |
---|---|
個人事業 | 上限なし(全額経費になる) |
法人(資本金1億円以下) | 800万円以下まで |
法人(資本金1億円超) | 飲食代の50%まで |
法人に比べると、個人事業の場合は、「交際費=全額経費」と、非常にわかりやすく計算することができます。
個人事業の交際費は、税金の面でとても優遇されているのです。
交際費を経費にするポイントは2つ
交際費を経費にする2つのポイントとは、
- 事業に関連する支出であること
- 相手の氏名、支出の目的が記録されていること
です。
早速、一つずつ見ていきましょう。
事業に関連する支出であること
事業に関連する支出とは、事業に必要な支出のことです。
事業に必要かどうかは、「その支出が、事業の利益に貢献すると言えるか」で、判断するとよいでしょう。
わかりやすい例は、取引先や得意先に対する接待などの支出です。
その他にも
- 将来、顧客になってくれそうな人
- 事業に有益な情報をもたらす人
に対する支出も、将来的に、事業の利益に貢献するため、交際費として認められます。
相手の氏名、支出の目的が記録されていること
交際費を経費にするためには、領収証を保管するだけでなく
- 相手の氏名(複数人の場合は、全員)
- 支出の目的
を記録する必要があります。
もし、税務調査で、数年前の飲食代の領収証について、「これはなぜ、事業に関連する費用と言えるのですか?」と質問された場合、相手との関係や、どんな目的で行った支出であるか説明しなければなりません。
この時、説明ができなければ、経費と認めてもらえず、税金を追徴されることもあります。
特に、将来顧客になってくれそうな人や、事業に有益な情報をもたらす人については、取引先や得意先に比べて、対象者があいまいになりやすいため、プライベートな支出が混在していないかチェックされやすくなります。
そこで、交際費を計上する際は、相手の氏名はもちろん、
支出の目的として、例えば「〇〇に関する情報を入手した」、「新規顧客として、〇〇様をご紹介いただいた」など、より具体的な記録を残しておきましょう。
記録は、領収証や伝票、帳簿など、統一した場所に記録しておくと、後から見た時に、わかりやすくなります。
領収証がもらえない場合はどうする?
「得意先が新しい支店を開店した」、「取引先社長のお父様が亡くなられた」など、事業で慶弔費を支出する機会は少なくありません。
慶弔費のように、領収証がもらえない交際費を支出する場合は、出金伝票や、支払証明書を発行して、保管しましょう。
関連記事はこちら
交際費の注意点
交際費は、経費の中でも特に、私的な支出との区別がつきにくいものなります。
例えば、親族や友人との会合も、こじつければ事業に関連があると言うことができるからです。
しかし、このようなこじつけを認めないために、法令では、プライベートな要素がある支出を経費とする場合、次の2つの条件を追加しています。
それは、
- 支出の主な部分が、業務の遂行上必要だといえること
- 金額が、業務と私的な部分を明確に区別できること
です。
プライベートな支出と区別がつきにくい、親族や友人との会合などは、ハードルが高くなると覚えておきましょう