自己資金不足、どうする?

「創業融資を受けるためには自己資金が必要」ということは、すでにどこかで聞いたり、読んだりしたことがあるのではないでしょうか。
ここでは、実際にどの程度の自己資金が必要なのか、また、自己資金が足りない場合にどのように対処すれば良いのかについて解説したいと思います。

自己資金はいくら必要か

創業融資といえば、日本政策金融公庫の「新創業融資」が代表格です。
日本政策金融公庫の前身の1つは国民生活金融公庫という名前だったので「国金さん」という呼び方のほうがピンと来る人がいるかも知れません。
この政策公庫の「新創業融資」の場合、創業資金の10分の1以上の自己資金が必要とされています。別の言い方をすれば、自己資金の9倍まで借りることができます。

たとえば、店舗の設備資金に800万円、賃料や人件費その他の運転資金に700万円が必要な場合を考えてみましょう。
これらの創業資金の合計は1,500万円となりますが、その10分の1以上、つまり150万円以上の自己資金を準備しておく必要があります。

ただし、この自己資金の要件は数年前までは3分の1以上となっていました。
現在では、形式的には10分の1以上となりましたが、自己資金を10分の1だけ準備すれば融資が通るというものではありません。
金融機関では様々な項目から総合的に融資の判断がなされます。
自己資金が十分にあるほうが融資判断にとってプラスになる可能性はあります。

自己資金が足りないときの対処法

自己資金は開業に向けて計画的にためておくのが理想ですが、実際には足りない場合もあることでしょう。そのような場合でも対処する方法はいくつか存在します。

身内から資金援助を得られないか

自分で用意した資金が足りない場合、親や兄弟、親戚などから資金援助を受けられないか検討してみましょう。
このような身内からの資金援助も自己資金として認められる可能性があります。
ただし、金融機関は資金の出所や返済義務の有無などにシビアです。
実際に身内から資金提供されたことが預金通帳などで確認できることや、贈与契約書を作成するなど資金の性格を明確にすることが重要です。

また、贈与以外にも「第三者割当増資」という方法が考えられます。
第三者割当増資とは、簡単にいうと、親類や知人から出資をしてもらって会社の資本にするような場合を指します。
この場合も、出資の理由や経緯などを合理的に説明することや入出金の記録を明確にしておくことで自己資金として認めてもらえる可能性が高くなります。

みなし自己資金を利用しよう

融資審査における自己資金には「みなし自己資金」という考え方があります。
みなし自己資金とは、融資審査の時点で、すでに商品を仕入れて在庫を保有していたり、事務所を開設するのに設備や備品を購入したりして資金を使っている場合に、事業の用途で支出した資金に限り、自己資金としてみなすことをいいます。

みなし自己資金として認められるものとしては、上記のほかに、製造用の機械や工具、事務所、店舗、工場などの敷金、保証金、内装費用などが挙げられます。
これらの支出がみなし自己資金として認められるためには、事業で使用するということを明確に示す必要があります。
創業計画書、通帳の入出金、納品書や領収書などで合理的に説明できるように準備しておきましょう。

現物出資という方法も

これは法人に限定されますが、「現物出資」という方法を活用することも可能です。
現物出資というのは、現金預金の代わりに物で出資をする方法です。
現物出資できるものとしては、有価証券、金銭債権、パソコンやソフトウェア、自動車、不動産、知的財産権(特許権、商標権など)などが挙げられます。

現物出資をするためには、出資しようとする財産について、原則として裁判所が選任した検査役の調査が必要とされます。
ただし、財産の価額が500万円以下の場合には検査役の調査はいりません。
また、財産の価額が500万円を超える場合であっても、弁護士、公認会計士、税理士等の評価証明があれば、検査役の調査が不要となります。
ただし、不動産の場合にはそれに加えて不動産鑑定士の鑑定評価が必要となります。
有価証券や金銭債権の場合も、一定の要件を満たせば、検査役の調査は不要となります。

現物出資を活用する場合、出資をする側に所得税(譲渡所得)が発生する可能性があります。
また、出資してもらう側にも、不動産であれば不動産取得税や登録免許税など資産を移転するための費用負担が発生します。
そのため、専門家と相談しながら進める必要があるものの、自己資金を増やすためには大変有効な手段といえます。

その他の方法

その他の方法としては、たとえば、近い将来に退職金が入ってくる予定があれば、それを自己資金として認めてもらえる可能性もあります。
また、自動車や有価証券、収益用不動産などを保有している場合に、それらを売却して開業資金を作ることも考えられます。
これらの資産売却代金を自己資金にする場合には、資金の出所を明確にするため、売買契約書、取引報告書などの根拠資料や入出金記録を金融機関に提示できるように準備しておきましょう。

なお、新創業融資で10分の1以上の自己資金が必要となるのは、実は、事業開始前あるいは事業開始後で税務申告を終えていない場合です。
ということは、第1期目の決算期が創業後2、3か月で来るように調整すれば、早期に税務申告を終えて、形式的にはこの要件をクリアすることができます。
ただし、融資の審査はあくまで総合判断です。
このために決算期をわざわざ調整するような方法は、自己資金がどうしても10分の1の基準に満たないときの裏技的な方法くらいに考えておいた方が良いでしょう。

制度融資を利用する

創業融資として代表的なものには、日本政策金融公庫の「新創業融資」以外にも、各自治体の「制度融資」があります。
制度融資は、都道府県や市区町村などの各自治体がバックアップする融資プランで、金融機関の融資に地域の信用保証協会が保証を与えるものです。
制度融資の条件は各自治体の融資プランによって違いがありますが、たとえば、東京都の「創業融資(事業開始前)」の場合だと、自己資金に1,000万円を加えた金額の範囲で融資が受けられます。
つまり、自己資金がなくても1,000万円までの融資は可能ということになります。

ただし、これも形式上の要件ですので、自己資金を準備しなくても必ず融資を受けられるという意味ではありません。なお、制度融資における自己資金は下表の要領で算出することになっています。

【自己資金の算出方法】

自己資金とみなされる額=A-B

A. 創業する方が事業に充てるために用意した資金

  1. 残高が確認できる預貯金
  2. 客観的な評価が可能な有価証券に一定の評価率を乗じた額
  3. 敷金、入居保証金
  4. 資本金、出資金に充てる資金
  5. 保証申し込み前に導入した事業設備(不動産を除く)
  6. その他の客観的な評価が可能な資産(不動産を除く)

B. 借入金等

  1. 残存返済期間が2年以上ある住宅ローンの年間返済予定額の2年分
  2. 設備導入資金等の長期借入金の年間返済予定額の2年分
  3. その他の借入金の全額

まとめ

創業融資は、審査に通るか通らないかの二者択一ではなく、据置期間、返済期間、金利などの融資条件も重要となってきます。
これらの融資条件は、創業計画がしっかりしたものであるかどうか、経営者自身の経験や資質、その他諸々の要素をもとに判断されます。
自己資金をどれだけ用意しているかという点も重要な判断要素となります。
自己資金が足りないと感じた場合は、上記のような手法で活用できるものはぜひ取り入れていただきたいと思います。
専門的なアドバイスが必要なときは、当事務所でも随時相談をお受けしております。