分からない事はプロに聞こう!
新設法人の届出書類
会社法について

Q1.会社設立はどこまで代行してもらえるんですか?

会社設立の準備から会社設立完了まで代行致します。
但し、会社設立チェックリストの記入・銀行保管証明の取得・印鑑作成・法務局への提出などサービス形態によりお客様にして頂く作業もあります。
具体的には作業開始後、ご相談の中でお伝えします。
当事務所では、会社設立の知識が全くない人でも安心してご利用頂けますよう、幅広くサポートいたします。

Q2.表示金額の他にどんな経費がかかりますか?

会社実印の印鑑代が別途掛かります。
お客様自身で印鑑屋に注文製作頂くか、若しくは当事務所から印鑑屋に注文致します。

Q3.会社設立後に届出をする書類はありますか?

会社を設立後、税務署・県税事務所・市などに届出を出す必要があります。
具体的には開業届・青色申告承認申請書などが該当しますが、これらの届出は当事務所から提出します。

Q4.会社設立後、税務のサポートもして頂けますか?

会社設立&税務顧問 激安パックの場合、サポートさせて頂きます。

Q5.会社設立費用はいつ払う事になるのですか?

全て前金制となっております。
お支払い確認後、会社設立の準備に掛かります。
銀行振込により支払いをされる方は入金のご報告を連絡頂けると手続きがスムーズに行えます。

Q6.相談はどのようにのってもらえるのですか?

電話・メール・直接面談で行います。

Q7.対応可能地域について教えて下さい

神奈川県内全域対応しております。
町田市並びに東京都23区の対応も可能ですので、ご相談ください。

Q8.会社設立までに掛かる期間はどれくらいですか?

必要書類一式をご準備頂きまして、当事務所まで到着しましたら、一週間〜二週間程度で会社設立可能となります。
尚、お急ぎの際は資料到着後、4日営業日程度で会社設立も可能ですので、お申し付け下さい。

Q9.出張サービスはしてもらえますか?

会社設立代行サービスは格安料金での提供のため、出張サービスは行ってません。
お客様に当事務所までお越し頂くか、電話・メール・郵送でのやり取りになります。
ご了承下さい。

Q10.会社設立手続を依頼時まず何を検討したらいいですか?

基本的には当事務所と相談しながら、下記の事項を決定して頂きます。

  1. 会社名
  2. 本店住所
  3. 役員構成 (1人でも可)
  4. 出資割合
  5. 事業内容 (定款に記載する目的)
  6. 決済日

Q11.会社名に使用する文字は、なんでも大丈夫ですか?

ひらがな、漢字、カタカナ、英語(大文字・小文字)、数字(123、一二三)、記号の一部 「・」 「-」 等も使えます。

Q12.資本金はいくらでもいいですか?

制度上はいくらでも大丈夫。ただし、あまりに少額だとデメリットも

平成18年5月に会社法が施行される以前の旧商法および有限会社法の時代には、最低資本金制度というものがあり、株式会社は1,000万円以上、有限会社は300万円以上の資本金が必要とされていました。
しかし、現在ではこのような制限がなくなっているため、資本金1円からでも会社を設立することが可能です。
ただし、制度上は資本金をいくらにでもすることができるものの、あまりに少額な資本金だとそのことがデメリットになる場合もあります。

融資で不利になる可能性

金融機関から融資を受けたいと思ったときに、資本金が少ないために融資が受けられないという可能性が考えられます。
金融機関の融資プラン(商品)によって異なりますが、融資条件として「融資金額は資本金の○倍まで」という定め方をしているものがあるからです。
このような場合には資本金の額がネックとなるおそれがあります。

取引先からの信用の問題

新たに取引を始める相手先に対しては信用状況の調査することがあります。
その際、資本金の額が一つの目安になることもあります。
また、会社によっては与信調査をして取引口座(取引先としての登録)を開設してからでないと取引をしないという場合があります。資本金がいくら以上ないと取引開始や掛け売り(後払い)ができないという基準を設けていることもあります。

資本金が許認可の基準となっている業種

一定の業種では資本金などの額が主務官庁からの許認可の基準になっている場合があります。
たとえば、一般労働者派遣事業では基準資産額2,000万円、一般建設業では自己資本500万円、特定建設業では資本金2,000万円かつ自己資本4,000万円などが許可の基準となっています。
増資により事後的に対応できる場合もありますが、会社設立後すぐに営業を開始する場合には資本金などの要件に注意が必要です。

税金の取扱が変わる分かれ目は資本金1

会社設立時の資本金が1,000万円より上か下かによって消費税や法人住民税の取扱が変わってきます。1,000万円未満にしておけば税務上はメリットがあります。

消費税

資本金1,000万円未満の場合は、設立1期目、2期目は原則として消費税の免税事業者となります。
これに対して、資本金1,000円以上の場合は、設立初年度から課税事業者となり、消費税の申告および納付が必要となります。
なお、資本金1,000万円未満の場合でも、1期目上半期の売上や人件費によっては2期目から課税事業者となる場合があります。

法人住民税の均等割

法人住民税(都道府県民税、市町村民税)には、法人税の額に応じて課税される「法人税割」と法人の規模に応じて課税される「均等割」があります。
このうち均等割は、従業員数が50人以下の法人の場合、資本金が1,000万円以下であれば合計7万円となります。
これに対して、資本金が1,000万円を超えると合計18万円と倍増します。

適切な資本金の目安は?

資本金が1円であっても、オーナー会社の社長である自分からの借入金などで事業を運営することは可能です。
しかし、借入金に頼らず、資本金の範囲内で会社運営を行いたいという場合には、店舗新装や機械購入などに必要な「設備資金」に加え、仕入代金、賃料、人件費などの「運転資金」3~6か月分くらいを合計した金額を資本金とすべきことになります。
ただし、現実的には自己資金だけでなく、創業融資などの借入金を活用しながら開業というケースも多いといえるでしょう。

Q13.「合同会社」と「株式会社」の違いを教えてください。

名称の認知度

一般的に、「合同会社」という名称より「株式会社」という名称の方が認知されているため、違和感なく受け入れられやすいという面があります。
また、代表者の名称が株式会社では「代表取締役」となるのに対して、合同会社では「代表社員」となります。
こちらも「代表取締役」という名称の方が一般には馴染みのある名称といえます。

設立費用

設立費用の面では、合同会社が登録免許税6万円だけで設立が可能であるのに対して、株式会社の場合、最低でも登録免許税15万円、定款認証手数料5万円がかかります。

役員の任期

役員の任期が、合同会社では無期限であるのに対して、株式会社では10年となっています。

性質の違い

合同会社と株式会社では社員(出資の持分や株式を持っている人)に対する考え方が根本的に異なります。
合同会社では社員の個性が重視されるため、意思決定は基本的に出資額に関わらず頭数による多数決で行われます。
また、定款を変更するなど一定の事項については原則として社員全員の同意が必要となります。
これに対して、株式会社では出資比率が重視されるため、意思決定は持株数に応じた多数決で行われます。
社員(株主)の交代も株式の譲渡を通じて簡単に行うことができます。

Q14.会社の決算月の決め方について

納税時期

法人税などの税務申告および納付期限は決算期から2か月後と定められています。
そのため、賞与支給(6~7月など)、源泉所得税の納付(納期特例の場合7月、1月)、労働保険料の支払(6~7月)など1年間のスケジュールを考えた上で、資金繰りに余裕のある時期を納税時期にするなどの工夫が考えられます。

販売や在庫の状況

決算期に在庫の実地棚卸を行う場合、在庫量が多くなる時期を決算期に選んでしまうと、実地棚卸の作業負荷が大きくなることが考えられます。
また、繁忙期の売上を見極めてから決算対策をしたい場合には繁忙期のあとに決算期をもってくるなどの考え方もあります。

設立時期との関係

会社を設立してからすぐに決算期を迎えると、早いタイミングで税務申告に対応しなければならないことになります。
また、設立から2期にわたって消費税の免税事業者となるメリットが得られる場合に、1期目がすぐに終了してしまうと、免税事業者でいられる期間が短くなることが考えられます。

Q15.定款とは何ですか? なぜ公証人の認証が必要なのですか?

定款とは

定款とは、会社の基本ルールを定めた規則のことを差します。
いわば「会社の憲法」とも呼べる根本原則です。
定款には、
①会社の目的や商号など必ず記載することが要求される「絶対的記載事項」、
②記載した場合にだけ効力が生じる「相対的記載事項」、
③効力には影響しないものの任意で記載する「任意的記載事項」があります。
定款は会社にとって重要な事項を定めているものであるため、定款を変更する際には、株式会社であれば株主総会の特別決議、合同会社であれば総社員の同意が必要となります。

定款認証の必要性

会社設立時の定款は特に「原始定款」と呼ばれています。原資定款は公証人による認証を受けることが必要とされます。これは、定款を公正な第三者が確認することで、その内容を明確にし、後の紛争や不正行為を防止するためです。

Q16.外国人が会社を設立することはできますか?

会社の設立

外国人でも問題なく会社を設立することができます。
登記申請時に必要な印鑑証明書も、日本に住所がある場合には最寄りの役場に申請することにより即日発行されます。
海外に在住している場合には、居住地国の公的機関で発行してもらったサイン証明書に翻訳文を添付することで登記申請が可能となります。

在留資格(ビザ)との関係

「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」などの在留資格(就労ビザ)で日本に滞在している場合、会社を設立することで「投資・経営」の在留資格(投資経営ビザ)への変更が必要となります。
なお、「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住者」、「永住者の配偶者等」などの在留資格の場合には変更の必要はありません。

Q17.自宅を本店にして会社設立することはできますか?

登記の可否

自宅を本店として会社の設立をすることは可能です。
ただし、賃貸物件の場合には、賃貸借契約書に法人登記の可否について記載があるかもしれませんので事前に確認することが必要です。
記載がない場合でも紛争防止の観点から賃貸人の許可をもらっておく方が良いといえます。

会計処理など

自宅を本店とした場合、会社と個人(代表者)との間で賃貸借契約を締結し、会社から個人に賃料を支払うことによって会社の経費にすることが考えられます。
この場合、賃料を受け取る個人には不動産所得が生じますので、確定申告をする必要があります。
その際には、自宅の減価償却費などを不動産所得に対応する経費として計上することが考えられます。

Q18.株式一株当たりの価格に制限はありますか?

増資や株式譲渡

将来的に増資をしたり、株式の一部を売却したりする場合のことを考えると、あまり大きな金額にしない方が便利です。
たとえば、資本金300万円に対して株式を1株発行したとすると、増資する際にも300万円の出資に1株を割り当てる形になります(株式価値が一定とした場合)。
これでは少額での増資を行いにくいというデメリットがあります。
また、売却する際にも一部だけの売却が難しくなってしまいます。

計算の利便性

たとえば、1株1万円と決めておけば、100株発行すれば100万円、200株発行すれば200万円というように計算が簡単になります。
また、増資や株式譲渡の際にも扱いやすい価格ということができます。

Q19.株式会社の取締役になることが出来ない者を教えてください。

会社法には下記①から④の欠格事由(取締役になれない事由)が定められています。

  1. 法人
  2. 成年被後見人、被保佐人など
  3. 会社法などの規定に違反し、または金融商品取引法、民事再生法、会社更生法、破産法などに定める一定の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  4. 上記3で挙げた法律以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

なお、公開会社(株式の譲渡を制限していない会社)でない会社は、定款で取締役を株主に限定することができますので、その場合には株主以外の者も取締役になれないということができます。