会社設立すると交際費が全額必要経費ではなくなる

事業を円滑に行うためには、得意先に対して接待や贈り物などが必要になる場合があります。
これを交際費というのですが、この交際費について個人事業者と法人では扱いが異なります。

交際費

個人事業の場合

個人事業者の場合、必要経費として認められる交際費について、業務遂行をする上で直接必要か否かが判断基準となります。
事業に関係した得意先等の接待のための飲食代・香典・お祝い金見舞金・お土産等の交際費は限度額がなく、全額経費となります。
つまり、仕事をする中で必要不可欠な支出であれば、必要経費として扱う上限金額は定めれれておりません。

法人(会社)の場合

これに対して、法人では資本金1億円以下の中小企業では、年間800万円(若しくは、年間の接待飲食費の50%との比較でいずれか大きい方)が必要経費となります。
すなわち、交際費を1000万円使用した場合、1000万円のうち800万円が会社の経費となり、差額200万円は経費になりません。

会社設立をすると法人住民税「均等割」の負担が増える

個人事業の場合

個人事業の場合は、所得税、住民税、そして一定の所得に個人事業税が課税されます。
また、個人事業主の場合、売上と経費の差額である所得が、赤字になれば税負担は発生しません。

法人(会社)の場合

会社の場合は法人の所得が赤字であっても、資本金額に応じて最低でも7万円の法人住民税・均等割の税負担が発生します。
この「均等割」という税金は、会社がこの場所にあるのであるから当該地方公共団体に家賃のような税金を払って下さいという、税金です。
この均等割という税金は、資本金の額や従業員数に応じて課税され、最低額は7万円です。
(横浜市の場合、74,500円)

会社設立には費用が掛かる

会社を設立する際には、それなりの費用がかかります。
株式会社を設立するためには定款と呼ばれる、会社名や事業目的などを規定した書類を公証役場にて認証する必要が御座います。
ここにて9万円(電子定款認証の際には5万円)が掛かります。
また、法務局に会社を登記するために、登録免許税が15万円掛かります。
株式会社を設立するためには、最低でも合計で約25万円程度の費用が掛かることになります。
なお、合同会社の設立の場合には、登記をするために登録免許税が6万円かかります。

会社設立すると日々の経理作業や決算に手間が掛かる

事業を経営していると、1年間の取引を集計した確定申告書・決算書を作成する必要があります。
この決算の手続きが必要なことについては、個人事業者でも法人でも同じです。

確定申告・決算

個人事業の場合

個人事業者の場合、確定申告書の作成について手続きは比較的簡単で、その計算についても利益の額がほぼそのまま課税の対象となってくるために、比較的簡単に誰でも確定申告書を作成することが出来ます。

法人(会社)の場合

これに対して、会社を設立して法人にした場合は、法人税や法人県民税・法人事業税・地方法人特別税・法人市民税など複数の確定申告書をそれぞれの役所(税務署・県税事務所・市町村役場)に提出する必要があります。
法人における確定申告書の作成について、個人事業者の場合とは異なり、会社の税金は複雑であり、税務調整という作業が加わるために、とても煩雑になります。
よって、税理士等の専門家にお願いすることが多くなり、専門家に対する手数料も掛かかることになります。

会社設立をすると事業資金を個人が自由に使用できなくなる

個人事業の場合

個人事業者の場合、仕事用のための口座とプライベートの口座を仮に分けていたとしても、全て名義について個人事業主自身の名義であるため、お金の引き出し・利用について特に制限はありません。

法人(会社)の場合

会社を設立すると、会社と経営者個人とは別の人格となります。
つまり、会社で保有している預貯金について、経営者個人が自由に使うことが出来なくなります。
それは、会社のお金をプライベートで使うことは出来なくなり、事業主が稼いだお金を渡すには、給与・貸付又は配当などの方法により会社から貰う必要があります。

会社設立 メリット・デメリット
会社設立12のメリット